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新型コロナウイルス、4月からの保育園の入園はどうなる?休園はできるの?

保育園

新型コロナウイルスの感染が日本全国で広がっています。そのような中、小中高の学校は春休みが前倒しとなる形で臨時休校になりました。一方保育園を含む保育所は働く両親への影響が大きいとして休園にはなっていません。今日も多くの保育園児が登園しています。

新型コロナウイルスの感染の収束がみえないなか、4月から育休明けとなり会社へ復帰する予定のママも多いのではないでしょうか。保育園決まったけど、4月の入園どうしたらいいの?休園をしたほうがよいのか悩んでいるママも少なくありません。

そのような状況のもと、4月からの保育園の内定がでていても、登園日の開始を遅らせることができる自治体がでてきました。その情報をお伝えします。

保育園入園に関する新型コロナウイルスの影響は

4月からの復帰にあわせ保育園の入園内定は出たものの、「少し復帰を遅らせたい」または「就労先から育休の延期を求められた」「在宅勤務をすすめられた」「会社から出勤に関して明確な回答を得ていない」など、新型コロナウイルスの影響により、4月育休明けとなる予定の人に不安がでています。

せっかく得た保育園の入園内定。4月1日から通わせないと退園になってしまうのでしょうか。

そのような中、在園したまま保育園の登園開始日を遅らすことができる自治体もでてきました。

千葉市では登園開始日を遅らすことが可能に

千葉市では、4月入所選考で保育園に内定した児童について、原則4月1日からの在籍としつつ、内定先の園と相談して実際に登園を開始する日を遅らせることが可能ということです。

また、4月に育児休業明けとして入所内定した児童については、就労先からの要請等により一時的に育児休業が延長となり、5月中の職場復帰(復帰時期未定含む。)となる場合は、内定の取り消しとはならないそうです。その場合も4月からの在籍となります。

ただし登園開始日を延長した場合も在籍となるため保育料は必要になるとのことです。

新型コロナウイルスの影響で復職に影響が出た場合は?

千葉市ではすでに明確に在籍の定義をだしていますが、そのほかの自治体はどうでしょうか。多くの自治体ではまだガイドラインが発表されていませんが、すでに出している自治体の状況から、以下のような対応が見受けられます。

4月から育児休業明けとなり保育園に登園するには、通常「復職証明書」の提出が必要となります。しかし、新型コロナウイルスの影響で会社から育児休業の延期を求められた場合は、会社から延期の旨の証明を出してもらうことにより、休園扱いとなり在園できる可能性があります。

まだ明確なガイドラインはでていないところも、すでに検討は始まっている可能性はあります。気になればお住いの自治体に問い合わせましょう!

復職開始日をずらしたい

新型コロナウイルスが蔓延している中、自主的に復職開始日をずらしたいと考える人もいるかと思いますが、その場合は保育園は休園できるのでしょうか。

東京などの保育園激戦地区では、いったん内定が取り消されてしまったら、数カ月後に入園したいと思っても思うようには入園できません。そのため在園の権利を確保しつつ、復職日をずらしたいというような形が可能か調べました。

保育園の休園期間については各自治体に取り決めがあります。4月から休園をすれば自治体により2カ月から4カ月の休園をすることが可能です。以下サイトに東京都23区の休園可能期間をまとめています。

ただし、休園は「こどもの病気」「出産」などの理由がある場合に限るので新型コロナウイルスの影響の場合、現状可能かどうかはわかりません。

とはいえ、期間内であれば休園届を出さなくても保育園側とコミュニケーションをとれば保育園を休んでいても特におとがめがない場合もあります。(港区において出産のため3ヶ月間保育園を休みましたが、在園には変わりがないため「休園届け」の書類に関しては任意のようでした。)

また保育園を自分たちの都合で1,2週間で休んでは退園になることは通常問題ありません。

新型コロナウイルスの流行中の間だけ休園したいのであれば、今のところ以下のような手段が有効かと思われます。

1.会社から会社都合で復職を延期する旨の証明書をもらう

今後も新型コロナウイルスの感染がおさまらなければ、他自治体でも、千葉市のように会社都合により復職が遅れる場合は、復職延期の証明をもらうことで、在園しつつ登園日を延期という形がとれる可能性が高いと思われます。

2.復職し在宅勤務などしつつ、子供は保育園を休園する

復職してもしばらくは在宅勤務という場合は、会社から「復職証明」がもらえると思います。その場合は子供は保育園を休園させて、在宅で子供をみつつ仕事をすることも一つの方法です。

3.復職はするが無給休暇をとり、子供は保育園を休園する

自主都合で休ませたい場合でも、保育園に在園させたい場合は、会社に復職したという「復職証明」は必要となるのでしょう。今のところその場合は会社とはなし復職証明をもらい、無給休暇でいったん休みをとるという方法をとるしかなさそうです。

ただ、今後の感染拡大によっては状況がかわるかもしれません。お住いの自治体のホームページをチェックしたり、内定した園に問い合わせをするなどして情報収集をすることをおすすめします。

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以下、3月18日追記

東京都港区でも4月1日から休園が認められることに(3/18)

3月17日、東京都港区でも新型コロナウイルス感染に関連して4月1日から在園児、4月からの新入園児ともに自主休園が認める旨の通知を出しました。港区の休園措置では、復職延期以外の自主的な休園も認められています。1カ月ごとの申請で6月30日までの最大3カ月間の休園が認めらることになります。

役所に休園届を出すことで、休園が認められその間の保育料や食費が免除となるのがポイントです。

https://www.city.minato.tokyo.jp/hoikusien/31kansensyou.html

他自治体でも自主休園に関するお知らせが出てくると思います。申請の期限などもあるため早めにチェックすることをおすすめします。

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緊急事態宣言を受け都内でも保育園の休園はじまる(4/9)

国の緊急事態宣言を受け、都内では千代田、中央、杉並、豊島、渋谷、墨田、足立、文京区で保育園の休園措置を行うこととなりました。ただし、保護者(世帯全員)が医療従事者や警察関係、消防関係などで休めない場合に限って受け入れするという措置をとっています。

練馬、目黒、品川、港、台東、荒川、北、葛飾、江戸川区は利用自粛という形で、その他の区も対応を検討中ということです。利用自粛等の場合は、一般の企業に勤めている家庭でも預かり保育を行っています。

原則休園千代田区、中央区、杉並区、豊島区、渋谷区、墨田区、足立区、文京区
利用自粛練馬区、目黒区、品川区、港区、台東区、荒川区、北区、葛飾区、江戸川区
利用を控えるよう通知板橋区
検討中中野区、新宿区、世田谷区、江東区

多くの自治体では、保育料や給食費の1日単位での返還などの措置を行っています。

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